一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の違い
2022/12/30
運送には種類があり、「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」があります。
仕事を依頼するにあたり、違いが気になる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の違いについてお話します。
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の違い
運送の会社を始めるには、国土交通省・運輸局の許可が必要です。
荷物の運送を引き受ける相手が単数か複数かで、必要な許可の種類が異なります。
各運送事業の違いは、次の通りです。
特定貨物自動車運送事業
「特定貨物自動車運送事業」は、特定のお客さんからのみ運送依頼を受けることができます。
それに加えて以下のような条件がある場合にのみ、「特定貨物」の許可を取ることができるのです。
・運送依頼を受ける荷主の大部分の輸送量を確保できる
・契約や運送に第三者を介入させない
一般貨物自動車運送事業
「一般貨物自動車運送事業」は、依頼主の数を限定せず、複数から広く運送依頼を受けることができます。
先にご説明した「特定貨物」にあてはまらない業態は、「一般貨物」で申請するのです。
初めに特定貨物で許可を取った後に受注先を増やしたい場合は、特定貨物の取消申請と一般貨物の申請を行わなければなりません。
手間と申請料金がかかるため、現在では最初から「一般貨物」で許可を取る会社が増えています。
まとめ
「特定貨物自動車運送事業」は、特定の依頼主から運送依頼を受けます。
一方「一般貨物自動車運送事業」は、複数の依頼主から運送依頼を受けることができるのです。
どのような業態で運送業を行うかによって許可申請が異なります。
『有限会社蓮池運送』では、お客様第一主義で物事を考え、ご満足いただける対応を目指しております。
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